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仙台高等裁判所 昭和25年(う)368号 判決 1950年11月22日

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

性病予防法第二六条により処罰の対象となるには同法第五条第一項にいわゆる性病にかかつており、伝染の虞ある者がそのことを認識しながら売いんすることを要する。

理由

性病予防法第二六条により処罰の対象となるには「同法第五条第一項にいわゆる性病にかかつており伝染の虞ある者がそのことを認識しながら売いんすること」を要すると解すべきところ本件につき原判決を査閲するに挙示の証拠によつては被告人は昭和二四、一〇、一三、当時淋菌の陽性者であつたことを窺知しうるが売いん当時である同月三日当時伝染の虞ある性病にかかつていた点及び被告人がそのことを認識していた点については之を認定することが出来ない。

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